海上特殊無線技士養成課程講習

養成課程講習募集案内

  • 令和6年 12 月14日(土)~15日(日)実施場所: 関東小型船安全協会(横浜市中区)
    第二級海上特殊無線技士養成課程      募集中 詳細及び申し込みはこちら
  • 令和7年  1 月18日(土)~19日(日)実施場所: 関東小型船安全協会(横浜市中区)
    第二級海上特殊無線技士養成課程      募集中 詳細及び申し込みはこちら
  • 令和7年  2 月2日(日)       実施場所: 横浜ベイサイドマリーナ
    第三級海上特殊無線技士養成課程      募集中 詳細及び申し込みはこちら
  • 令和7年  3 月9日(日)       実施場所: 横浜ベイサイドマリーナ
    第二級海上特殊無線技士養成(短縮)課程   募集中 詳細及び申し込みはこちら

海上特殊無線技士とは、
国際VHFや漁業無線などを使用するために必要となる無線従事者の資格です。

国際VHF(船舶共通通信システム)とは?

船舶の航行のための通信に使用する国際的なシステム150MHz帯を使用し、船舶において遭難・安全通信、港務通信、電気通信業務、水先業務等に使う無線通信システムで、全世界的に使われているため「国際VHF」と呼ばれています。総務省では、船舶のより安全な航行を実現するため、小型船舶等に任意で設置することができる安価な国際VHF機器の普及を図るべく、平成21年に「船舶共通通信システム」として制度の整備を行いました。国際VHFは、航行の安全に関する重要な通信を行うものとして多数の船舶に利用されています。

漁業通信とは?

漁業通信とは、漁業用の海岸局や漁船相互間で行う漁業に関する無線通信です。
海上特殊無線技士では、27~39MHzに割当てられた周波数の電波を使用する漁業通信が行えます。

国際VHF等を使用するために必要なものは?

国際VHF等を操作するためには無線従事者資格(無線従事者免許証) が必要です。
無線従事者資格は、 国家試験または養成課程講習会で取得することが可能です。

無線設備の操作範囲

使用する機器の機能・出力ごとの必要な資格は次のとおりです。

第三級海上特殊無線技士(海特3)

○ 操作範囲 
  ・船舶に施設する5W以下の無線電話による国内通信のための通信操作
  ・船舶局または船舶のための無線航行局の5kW以下のレーダーの技術操作

・携帯型5W(※DSC機能無し)
  ※DSC機能は、第3級海上特殊無線技士では利用できません。

  通達距離目安 10Km~30Km程度

第二級海上特殊無線技士(海特2)

○ 操作範囲   
  ・船舶に施設無線設備並びに海岸局及び船舶のための無線航行局の無線設備で次に
   掲げるものの国内通信のための通信操作
   ① 出力10W以下の無線設備で中短波帯の電波を使用するもの。
   ② 出力50W以下の無線設備で150MHz帯の国際VHF無線または27MHz帯の
     漁業用無線を使用するもの(国際VHFはDSC機能も使用できます。)
   ③ 海岸局、船舶局及び船舶のための無線航行局のレーダーの技術操作

・携帯型5W(※DSC機能付き)
・据置型25W(※DSC機能付き)
 ※DSC:デジタル選択呼出装置。簡単な操作でグループ呼出や遭難信号の発信がでる装置。

  通達距離目安 50Km~80Km程度



無線局免許の取得

○ 国際VHFを使用するには無線局免許(特定船舶局)が必要です。[有効期間:5年間]
○ 無線局(特定船舶局)の免許は、船舶1隻ごとに1つの免許となります。
 (複数の船舶で共用することはできません)
○ 免許申請用紙は総務省のホームページからダウンロードすることができるほか、国際VHFの機器に添付
 されています。  また、電子申請システムも利用できます。
○ 申請書の記載方法等については、販売されている無線機器にも資料が添付されていますが、ご不明な点は
 総合通信局等にお問い合わせください
○ 輸入品等で技術基準適合証明(技適マーク)のない無線設備を使用することができません。

出典 総務省「国際VHF 利用ガイド」pdf版