会員・指導員の表彰
1 協会会員の表彰
2 海上安全指導員・協会役員の表彰

▲ ページTOP
1 協会会員の表彰
1 当協会の趣旨をよく理解し、永年にわたり当協会の活動に積極的に協力した者で、当協会会長、所属する
支部長が適当と認める会員。
2 原則として毎年5月の定期総会時に表彰する。
3 海上安全指導員であって、既に海上保安部長表彰等を受賞している会員は除く。
(1)支部長表彰(永年優良会員表彰)
1 当協会の趣旨をよく理解し、永年にわたり当協会の活動に積極的に協力した者で、所属する支部長が適当と
認める会員。
2 入会後10年以上を経過した個人会員。
(2 )会長表彰(永年優良会員表彰)
1 当協会の趣旨をよく理解し、永年にわたり当協会の活動に積極的に協力した者で、当協会会長が適当と
認める会員。
2 入会後15年以上経過した個人(法人)会員、団体会員。
(3 )特別功績表彰
1 当協会の活動に関連して、顕著な功績があった者で、当協会会長が適当と認める会員。
2 当協会役員として活動し、退任した会員。
3 多額の寄付を行い、協会の財政基盤の構築に貢献した会員
4 2.3に関し、当協会会長が適当と認める会員は、「名誉会員」として表彰することが出来る。
2 海上安全指導員・協会役員の表彰(海上保安業務協力功労者)
海上安全指導員(協会役員)の活動状況に応じて、毎年7月の「海の日」に、海上保安部長、第三管区海上保
安本部長、海上保安庁長官及び国土交通大臣から海上保安業務協力功労者(海難防止協力者)として表彰されて
います。
更に、全国の海上安全指導員のうち1名が、7月1日の「国民安全の日」に安全功労者として内閣総理大臣か
ら表彰されています。これまで当協会からは8名が受賞しています。
(1)海上保安部長表彰
1 海上安全指導員として5年以上活動し、活動回数が顕著な者。
2 受賞候補者として選出された場合は、次の書類を提出する。
(2)第三管区海上保安本部長表彰
1 海上安全指導員として10年以上活動し、活動回数が顕著な者。
2 当協会役員(会長、副会長、専務理事)として5年以上勤続し、功績顕著な者。
3 当協会役員(理事)として10年以上勤続し、功績顕著な者。
4 受賞候補者として選出された場合は、次の書類を提出する。
(3)海上保安庁長官表彰
1 海上安全指導員として15年以上活動し、活動回数が顕著な者。
2 当協会役員(会長、副会長、専務理事)として10年以上勤続し、功績顕著な者。
3 当協会役員(理事)として15年以上勤続し、功績顕著な者。
4 候補者として選出された場合は、次の書類を提出する。
(4)国土交通大臣表彰
1 海上安全指導員として30年以上活動し、活動回数が顕著な者。
2 受賞候補者として選出された場合は、次の書類を提出する。
(3)運転免許証の写し
(免許証返納者及び不所持者は、不所持の自認書を提出する。 (WORD:1枚) (PDF:1枚)
ただし、1年以内に返納した場合は無事故無違反証明書が必要)
(4)無事故・無違反証明書(最寄りの「自動車安全運転センター」から入手する。)
(取得に10日位かかるので、早急に手続きする。)
(5)身分証明書(居住の市区役所から入手する。)
(6)戸籍抄本(本籍地の市区役所から入手する。)
(5)内閣総理大臣表彰
1 安全功労者として、内閣総理大臣官邸において「7月1日」に表彰される。
2 永年にわたり海上安全指導員として活動し、さらに功績顕著な者。
〇当協会の歴代安全功労者内閣総理大臣表彰受賞者(9名) (PDF:1枚)
▲ ページTOP▲ ページTOP