海上安全指導員の活動実績報告書、申請・届出等
4 海上安全指導員手帳、安全パトロール艇指定書、安全パトロール艇ステッカーの再交付申請
海上安全指導員の活動実績報告書、申請・届出等
海上安全指導員は、公益社団法人関東小型船安全協会の個人会員であり、小型船舶操縦士免許証を取得してから1年以上経過し、現に有効な小型船舶免許証を受有している25歳以上(海事従事者あっては20歳以上)の者であること。
1 安全活動実績報告書の提出(毎年1月15日必着)
1 毎年1月1日から12月31日までの活動実績を、次の(1)記入要領により(2)安全活動実績報告書に記
載し、翌年1月15日までに、当協会に1部提出する。 安全活動実績報告書の提出について
ただし、安全パトロール艇船長としての乗船履歴を、小型船舶操縦免許証の更新に使用する場合は、合計
2部提出する。
(1)安全活動実績報告書の記入要領 (PDF:1枚)
(2)安全活動実績報告書 (word:1枚) (PDF:1枚)
2 安全活動実績報告書の活用
(1)海上安全指導員の指定期間の更新
指導員の指定期間は1年であるが、指導員の活動実績等を考慮し、毎年4月1日に更新される。
(2)小型船舶操縦士免許証更新の乗船履歴の証明書類
証明書類としての使用を申し出ると、所属の海上保安部署長の受理証明を受けられる。
(3)海上保安業務協力功労表彰
「海の日」表彰の候補者は、実績報告書の活動回数や指定年数等を考慮して推薦される。
(所轄の海上保安部長、第三管区海上保安本部長、海上保安庁長官、国土交通大臣の各表彰がある。)
3 提出先 公益社団法人 関東小型船安全協会
〒231-0005 横浜市中区本町4丁目43番地 A-PLACE馬車道3階
電話 045-201-7754 FAX 045-201-7758 Mail ksak@wind.ocn.ne.jp
2 海上安全指導員の指定申請
1 所属する当協会支部支部の海上安全指導員又は所轄の海上保安部署の担当官に相談する。
(海上安全指導員の活動は、海上保安部署と連携している。)
2 海上安全指導員指定申請の方法
「指定申請要領」(PDF:1枚)に掲げる次の書類を準備し、当協会に提出する。
(1)海上安全指導員指定申請書 1部 (WORD:1枚) (PDF:1枚)
(2)小型船舶操縦免許証の写し 1部
(3)無線従事者免許証の写し 1部
(4)住民票 1部
(6)写真(縦4cm×横3cm、上半身・無帽・裏面に氏名、撮影年月日)4枚
(7)所属クラブ等の長又は主任海上安全指導員等の推薦書 1部(WORD:1枚) (PDF:1枚)
3 当協会は、申請書類をとりまとめ、所轄の海上保安部署を経由し、第三管区海上保安本部長に提出する。
4 指定された場合は、所轄の海上保安部署を経由し、第三管区海上保安本部長からの指定書が交付される。
(海上保安部署で養成講習を実施し、海上安全指導員手帳の交付、海上安全指導員腕章の貸与を行う。)
※手続き期間は、2~3か月。
3 安全パトロール艇の指定申請
1 安全パトロール艇の指定申請方法
「指定申請要領」(PDF:1枚)に掲げる次の書類を準備し、当協会に提出する。
(1)安全パトロール艇指定申請書 1部 (WORD:1枚) (PDF:1枚)
(2)船舶検査証書の写し 1部
(3)船舶検査手帳の写し(記事の記載されている部分の全部) 1部
(4)船籍票の有る艇については、その写し 1部
(5)船体写真(正、横、船尾のカラー写真)「サービス版、普通カラー」 3セット
(6)不法係留船でないこと。(係留許可を受けている船舶)
2 当協会は、申請書類をとりまとめ、所轄の海上保安部署を経由し、第三管区海上保安本部長に提出する。
3 指定された場合は、海上保安部署を経由し、第三管区海上保安本部長からの艇指定書が交付される。
(保安部署から安全パトロール艇ステッカーの交付、安全パトロール旗の貸与を行う。)
4 指導員手帳、パトロール艇指定書、パトロール艇ステッカーの再交付申請
1 海上安全指導員手帳、安全パトロール艇指定書、安全パトロール艇ステッカーの再交付申請は、「再交付
申請書」に必要事項を記載し、当協会に提出する。 (WORD:1枚) (PDF:1枚)
2 当協会は、申請書を所轄の海上保安部署を経由し、第三管区海上保安本部長に提出する。
3 申請が受理された場合は、海上保安部署を経由し、申請者に再交付される。
5 指導員腕章、パトロール旗の再貸与申請
1 海上安全指導員腕章、安全パトロール旗の再貸与申請は、「再貸与申請書」に必要事項を記載し、当協会
2 当協会は、申請書を所轄の海上保安部署を経由し、第三管区海上保安本部長に提出する。
3 申請が受理された場合は、海上保安部署を経由し、申請者に再貸与される。
6 海上安全指導員の指定辞退届
1 海上安全指導員の指定を辞退する場合は、「海上安全指導員指定辞退届」に必要事項を記載し、当協会に
(指導員手帳及び指導員腕章は、当協会に返納する。)
2 当協会は、届書を所轄の海上保安部署を経由し、第三管区海上保安本部長に提出する。
3 辞退届が受理された場合は、海上保安部署を経由し、指定取消し通知書により申請者に通知される。
7 安全パトロール艇の指定辞退届
1 安全パトロール艇の指定を辞退する場合は、「安全パトロール艇指定辞退届」に必要事項を記載し、当協
(指定時に交付された艇指定書及び貸与されたパトロール旗は、当協会に返納する。)
(パトロール艇ステッカーは本人が廃棄する。)
2 当協会は、届書を所轄の海上保安部署を経由し、第三管区海上保安本部長に提出する。
3 辞退届が受理された場合は、海上保安部署を経由し、取消し通知書により申請者に通知される。